2027年11月30日(月末)に知った
2027年11月30日(月末)に相続の開始を知った場合の期間の末日。入力した条件と公表資料にもとづく目安で、最終判断は専門家・窓口で確認してください。
計算結果
| 期間の末日(年) | 2028年 |
|---|---|
| 期間の末日(月) | 2月 |
| 期間の末日(日) | 29日 |
| 月末などで日付の数え方に注意(1=注意) | 1 |
| 入力した日が暦にある(1=ある・0=ない) | 1 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 自己のために相続の開始があったことを知った日(西暦の年) | 2027年 |
| 知った日の月 | 11月 |
| 知った日の日 | 30日 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 3か月後の月(12を超えれば翌年へ) | 14 |
| 翌年になるか(1=なる) | 1 |
| 満了日の月 | 2 |
| 満了日の年 | 2028 |
| 知った日の年がうるう年か(1=うるう年) | 0 |
| 知った日の月の日数 | 30 |
| 満了日の年がうるう年か(1=うるう年) | 1 |
| 満了日の月の日数 | 29 |
| 入力した日が暦にあるか(1=ある) | 1 |
| 月末またはその前日に当たるか(1=当たる) | 1 |
| 満了日の日 | 29 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 「自己のために相続の開始があったことを知った時」がいつにあたるかは、個別の事情で判断が分かれます。この計算は、入力した日を知った日とした場合の暦の計算だけです。
- 期間の末日が休日の場合の扱い、熟慮期間の伸長の申立て、単純承認とみなされる行為への注意は、家庭裁判所・弁護士・司法書士に確認してください。最終判断は専門家・窓口へ。
- 民法の条文(e-Gov法令検索)にもとづく目安です。法令の基準日は2026年10月27日の確認時点です。