このサイトについて
目的
相続放棄などの熟慮期間の末日を、民法915条・140条・143条の条文どおりの暦の計算で確かめられるようにすること。「いつ知ったことになるか」の判断、期間の伸長、手続の代わりにはなりません。
運営者
相続放棄の申述期限の計算運営事務局
計算結果について
計算の式・設定値の出典・時点は計算方法と根拠に掲載しています。
ご利用にあたって
- 「自己のために相続の開始があったことを知った時」がいつにあたるかは、個別の事情で判断が分かれます。この計算は、入力した日を知った日とした場合の暦の計算だけです。
- 期間の末日が休日の場合の扱い、熟慮期間の伸長の申立て、単純承認とみなされる行為への注意は、家庭裁判所・弁護士・司法書士に確認してください。最終判断は専門家・窓口へ。
- 民法の条文(e-Gov法令検索)にもとづく目安です。法令の基準日は2026年10月27日の確認時点です。